血液病理認定制度

血液病理認定制度

(1)血液病理認定医制度の目的(日本リンパ腫学会 血液病理認定医制度委員会規則より抜粋)

リンパ腫および類縁疾患の診断・治療に関する総合的知識および専門的技量を有する優れた医師・歯科医を認定し、社会への啓発や情報提供および若手医師の育成に努めることにより、これらの疾患診療の向上を図り、国民の福祉に貢献することを目的とする。

(2)血液病理認定医とは

優れた血液病理診断能力を有し、リンパ腫および類縁疾患の診療に貢献、さらに血液病理学の進歩、発展に寄与できる病理専門医または口腔病理専門医です。

(3)血液病理認定医の認定について

病理専門医または口腔病理専門医として認定されていることが必要です。その上で、血液病理認定医には、血液病理診断における十分な実績と能力を有し、かつ血液病理学研究に寄与していることが求められます。血液病理診断の実績と日本リンパ腫学会/リンパ網内系学会における学術集会での発表実績等に関する書類審査と共に、血液病理分野における診断能力を測る試験を実施し、合格者を血液病理認定医として認定します。血液病理認定医認定試験につきましては2026年以降に準備が整い次第、施行いたしますが、制度発足より当面は下記の移行措置による血液病理認定医の認定を行います。

(4)移行措置による血液病理認定医について

  • 血液病理認定医制度発足にあたり、血液病理診断に深く携わってきた病理専門医・口腔病理専門医には発足から当面5年間にわたり、移行措置の手続きにより血液病理認定医認定試験等を免除し、血液病理認定医の資格を与える。(日本リンパ腫学会 血液病理認定医制度細則より抜粋)
  • 移行措置による血液病理認定医の認定申請時において3年以上継続して日本リンパ腫学会/リンパ網内系学会の会員であり、会費を完納していること。なお、会員には名誉会員を含みます。
  • 詳細は下記の関連リンク「血液病理認定医移行細則 4版」等をご確認ください。

(5)第三回目の移行措置による血液病理認定医の認定申請について

必要書類等郵送先

〒700-8558岡山市北区鹿田町2-5-1 総合教育研究棟7階
岡山大学 分子血液病理学内
日本リンパ腫学会 移行認定医審査係

お問い合わせ先

日本リンパ腫学会運営事務局 E-mail:jsltr@okayama-u.ac.jp

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